会社情報

株式会社東京酸器 介護センター
〒274-0825
千葉県船橋市前原西6-6-44
TEL|047-474-0157
営業時間|9:00 ~ 17:30

株式会社東京酸器 介護センター

介護保険制度について

介護保険制度のあらまし

申請は、本人や家族の他、近くの居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)及び介護保険施設にも依頼できます。

※40~64歳(第2号被保険者)の老化に伴う特定疾病も含みます。

介護保険制度のあらまし
 A …地域包括支援センターによる介護予防サービス計画の作成

地域支援事業の介護予防事業

通所型介護予防事業

  • 通所による運動器の機能向上
  • 栄養改善
  • 口腔機能の向上など

訪問型介護予防事業

  • 閉じこもり、認知症、うつ等のおそれのある方を対象に保健師等が居宅を訪問し、必要な相談・指導等を実施。

※「地域支援事業」では、上記の他、全ての高齢者を対象に、介護予防について講演会や窓口でのPR、ボランティアの育成などを実施します。

新予防給付

「介護給付」の在宅サービス

  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導

  • 通所介護
  • 通所リハビリテーション
  • 短期入所生活介護
  • 療養介護
  • 特定施設入居者生活介護

  • 福祉用具貸与
  • 特定福祉用具販売
  • 住宅改修

地域密着型サービスの一部

  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型共同生活介護

※生活機能の維持・向上の観点から、利用者の状況に応じた介護予防サービスが提供されます。
 (認知症対応型共同生活介護は要支援2の方のみ対象)

※運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能向上など、介護予防に効果的なサービスを通所系サービスに導入します。

 B …居宅介護支援事業者による介護サービス計画の作成(ケアプラン作成事業者)

介護給付

在宅サービス

  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導

  • 通所介護
  • 通所リハビリテーション
  • 短期入所生活介護
  • 療養介護
  • 特定施設入居者生活介護

  • 福祉用具貸与
  • 特定福祉用具販売
  • 住宅改修

施設サービス

  • 介護老人福祉施設

  • 介護老人護憲施設

  • 介護療養型医療施設

地域密着型サービス

【在宅系】

  • 夜間対応型訪問介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護

【施設系】

  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

介護保険制度の概念

被保険者 65歳以上

被保険者65歳以上

【第一号被保険者】

  • 全員に被保険者証が交付されます。
  • 介護者支援が必要と認定された場合にサービスを利用できます。(原因は問われません。)
  • 保険料は、年金から天引きで徴収されます。

①【被保険者】利用料支払
②【サービス事業者】介護予防プログラムを提供(地域支援事業)
③【被保険者】一部負担(一割相当)支払い
④【サービス事業者】サービスを提供(介護給付・予防給付)

被保険者 40歳以上65歳未満

40歳以上65歳未満

【第2号被保険者】

  • 要介護認定を受けた方に、被保険者証が交付されます。(認定を受ける機会がない人には交付されません。)
  • 老化が原因とされる病気(特定疾病)により、介護や支援が必要と認定された場合にサービスを利用できます。
  • 保険料は、医療保険の保険料として一括して徴収されます。

①【被保険者】保険料を納付
②【市町村(保険者)】被保険者証を交付
③【被保険者】介護が必要なときに申請
④【市町村(保険者)】介護が必要かを調査して認定

市町村 → サービス事業者

【市町村(保険者)】
  • 保険給付相当額(サービス料の9割)支払い
  • 地域支援事業のサービス費支払い

要介護度の目安と利用限度額

要支援 1

認定の目安

支給限度基準額

障害のために生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。

居宅サービス費50,030円/月
住宅改修20万円
福祉用具10万円/年
要支援 2

認定の目安

障害のために生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。

支給限度基準額

居宅サービス費104,730円/月
住宅改修20万円
福祉用具10万円/年
要介護 1

認定の目安

身の回りの世話に見守りや手助けが必要。
立ち上がり・歩行等で支えが必要。

支給限度基準額

居宅サービス費166,920円/月
住宅改修20万円
福祉用具10万円/年
要介護 2

認定の目安

身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。
立ち上がり・歩行等で支えが必要。
排せつや食事で見守りや手助けが必要。

支給限度基準額

居宅サービス費196,160円/月
住宅改修20万円
福祉用具10万円/年
要介護 3

認定の目安

身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。
排泄等で全般的な介助が必要。

支給限度基準額

居宅サービス費269,310円/月
住宅改修20万円
福祉用具10万円/年
要介護 4

認定の目安

日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。問題行動や理解低下も。

支給限度基準額

居宅サービス費308,060円/月
住宅改修20万円
福祉用具10万円/年
要介護 5

認定の目安

日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要。
多くの問題行動や全般的な理解低下も。

支給限度基準額

居宅サービス費360,650円/月
住宅改修20万円
福祉用具10万円/年